TOP > NPOと一般社団法人の違い
非営利行為を目的として活動する団体が何らからの理由で法人格を作る場合、 まず浮かぶのがNPO法人と思います。
しかしながらNPO団体は業種に制限があったり、年度ごとの活動報告義務があったり、いろいろな制約があるため、敷居が高いことは否めません。
そこでより幅広い目的で活動する法人格として注目されるのが「一般社団法人」です。
一般社団法人の法律的な扱いは、大きく分けて非営利型法人かそうでない法人かがありますが、原則的には非営利活動を対象とした法人です。何かの目的をもって活動する人の集まりに対して、法人格を与えることができます。
法人格を持つことで、たとえば法人名で銀行口座を作ることができたり、社会的信用が得られる、などのメリットがあります。
NPOと違い、一般社団法人は事業の内容について特別な制限がありません。
この為、基本的には自由に事業を行うことが可能です。
しかし一般社団法人は、非営利法人の類型に属するため、たとえば収益活動などで得た利益を構成員である社員などに配当金のように分配する事は出来ません。
※一般社団法人の理事に役員報酬を支払うこと、従業員に対して給与を支払うことなどは、構成員への利益の分配には該当するわけではありません。
一般社団法人が、NPO法人に比べて設立が容易な点は下記のようなものです。
・設立に必要な人数が2人からとNPOより少ない(NPOは10人以上)
・設立期間が2週間〜4週間程度と短い(NPOは4〜6か月)
・NPOに比べて申請が通りやすい ※1
・事業内容の範囲に制限がない(NPOはできることが限られている) ※2
・NPOでは必要な、所轄庁に活動内容の年度報告が不要
※1? NPO法人は都道府県庁または内閣府の承認が必要だが、
一般社団法人は株式会社と同じ公証役場で定款の認証を受けるだけで設立可能
※2 一般社団法人は非営利活動であり、公益、共益、私益まで認められる。NPO法人は公益のみ。
逆に、一般社団法人を設立するにあたって注意したい点は下記です。
・設立時の登録免許税等がかかる(NPOは不要)
・新しい制度のため、社会的に認知度が低い
・設立が容易な分、NPOに比べて社会的な信用度が低い
それ以外を詳しく比較すると下記の表のようになります。
一般社団法人 | NPO法人 | |
設立手続き | 設立登記のみ | 所轄庁の認証後設立登記 |
設立時資金(基金) | 不要 | 不要 |
設立者数 | 2人以上 | 10人以上 |
理事数 | 1人以上 | 3人以上 |
監事数 | 1人以上(理事会設置の場合) | 1人以上 |
会計監査人数 | 原則不要 | 不要 |
公証人手数料 | 50,000円 | 不要 |
登録免許税 | 60,000円 | 不要 |
所轄庁 | なし | 都道府県庁または内閣府 |
監督 | なし | 都道府県庁または内閣府 |
許認可 | なし | 認証 |
設立期間 | 2週間〜4週間程度 | 4ヶ月〜6ヶ月 |
社会的信用 | 低い | 高い |
課税 | 全所得課税と収益事業課税に区分 | 収益事業課税 |
税率 | 会社と同じ | 会社と同じ |
報告 | なし | 毎年度所轄庁に提出 |
法人格取消 | 休眠の場合解散 | 認証取り消しの場合解散 |
一般社団法人もNPOにもそれぞれ良い点と不利な点がありますので、
自分たちの状況によってどちらかの形態を選んでいただければと思います。
「自分たちはどちらの方が向いているだろう?」
「内容的にNPOは難しそうだが、一般社団法人でも大丈夫だろうか?」
「一般社団法人に興味があるが、新しい制度は不安。。。」
などの疑問があれば、お気軽にご相談ください。
相談者様の状況を踏まえた上で、適切なアドバイスをさせていただければと思います。
下記よりお気軽にご相談ください。
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